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すでにバイクを所有されている方はご承知のとおり、バイクを公道で走らせるためには交付されたナンバープレートの装着、自賠責保険への加入とともに、税金の支払いが必要です。その税金は、買取業者にバイクを売却する際、どうなるのでしょうか?バイクの売却を検討している方は、ぜひ知識を深めておいてください。
バイクに関する税金には、大きく分けると排気量125cc以下を含めたすべての車両にかかる「軽自動車税」と、それ以上の排気量の車両にプラスしてかけられる「重量税」があります。
具体的な金額としては、90cc以下の場合は2,000円、91cc~125ccの場合は2,400円が軽自動車税としてかかります。軽二輪では重量税4,900円プラス軽自動車税3,600円。二輪小型自動車は登録からの年数ごとに1,900円~2,500円の重量税と、6,000円の軽自動車税が合算されます。
これらの税金は、毎年4月1日時点での所有者に課せられます。この点は重要な意味を持ってきますので、しっかりと踏まえておいてください。
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結論から先に言ってしまいますと、バイクを買取業者に売却したとしても、それまでの所有者に軽自動車税や重量税が返却されるということはありません。一度支払ってしまった税金は、売却によって所有者が変わった場合、次の所有者に引き継がれるという仕組みとなっています。
ただし、売却したバイクが永久抹消(廃車)された場合には重量税が還付されます。例えば事故車などで中古車として修理・再販するのが困難でスクラップされるという場合には、重量税は還付される可能性もあります。
以上のことから、バイクを売却する際には、4月1日以前に行い、かつ名義変更(または廃車手続き)を確実に行うということが必要になります。前述の通り、バイク関連の税金は4月1日時点の所有者(名義人)に課せられるからです。
例えば3月末ギリギリにバイクを売却したとしても、買取業者による名義変更が4月1日に間に合わないという場合、すでに手放したバイクの税金を元の所有者が支払わなければならないという理不尽なことが起きてしまうのです。この点には十分ご注意ください。
バイクを買取業者に売薬する際には、4月1日を跨ぐことなく確実に名義変更(または廃車手続)を行ってくれる業者に依頼することが重要です。所有していないバイクの税金を支払う羽目になった…ということがないように、くれぐれもお気をつけください。
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